火災保険 -住宅用火災警報器の不適切な訪問販売にご注意ください-
ある日、いきなりあなたの自宅を見知らぬ消防職員風の男たちが訪問し、
改正消防法のうんちくを語り、住宅用火災警報器を設置しようとした時に役立つ、
「4つのだましのテクニック」と「だましのシチュエーション」、
さらに「だましを見抜くポイント」や「他の手口」を解説いたします。
住宅用火災警報器の不適切な訪問販売の”だましのテクニック 1”
「消防職員、市町村職員等を装う」
<だましのシチュエーション>
制服を着ていきなり訪ね、「消防署の方から住宅用火災警報器の点検に来ました」、
「法改正により住宅用火災警報器の設置が義務付けられましたので、点検に来ました」
などと言って玄関を開けさせる。
<だましを見抜くポイント>
・消防職員等が住宅用火災警報器の訪問販売を行うことはありません。
・消防職員等が訪ねてきたら、身分を証明するものを提示してもらいましょう。
<他の手口>
・業者と同伴で訪問し「法律で決まったから、すぐに設置しないとだめ」などと設置を求める。
・自分たちと手を組んでいる設置業者を、名指しで指定してきます。
住宅用火災警報器の不適切な訪問販売の”だましのテクニック 2”
「恐怖心をあおる、おどす」
<だましのシチュエーション>
住宅に入り込み、「玄関やトイレ、納戸や洗面所にも設置しなければ罰せられますよ!」などと言う。
※そのような罰則はありません。
<だましを見抜くポイント>
・法律で義務化され、設置しないと罰則をとられるなどと恐怖心をあおり、おどします。
・住宅用火災警報器の未設置については、罰金などの罰則の適用はありません。
<他の手口>
・「火災が起きたとき罰則が適用される」「住宅用火災警報器を設置しないと火災保険がおりない」、
「近所で設置してないのはお宅だけ」など、恐怖心をあおり、おどします。
住宅用火災警報器の不適切な訪問販売の”だましのテクニック 3”
「特別価格を強調する」
<だましのシチュエーション>
偽のパンフレットを見せて、「今なら特別価格ですので、すぐにご契約を」、
「他の店だともっと高いですよ」などと、限定のお得さをアピールする。
<だましを見抜くポイント>
・値段の相場は4,000円~9,000円が中心です。
・日本消防検定協会が性能を確認した製品には「NSマーク」が入っていますので、購入の目安としてください。
<他の手口>
・「今なら2個で○○○○円です」とお得さを強調してきます。
・住宅用火災警報器自体が安くても、取り付け費用として法外な金額を請求してくる場合があります。
住宅用火災警報器の不適切な訪問販売の”だましのテクニック 4”
「考える時間を与えない」
<だましのシチュエーション>
あれよあれよと言う間に話をまとめあげ、こちらがお金を払ったらすぐに逃げて二度と戻らない。
<だましを見抜くポイント>
・業者は即決・即金を求めさせて、すぐに行方をくらまします。
・お金を払わせ「領収書を持ってきます」と言ったきり戻ってきません。
<他の手口>
・住宅用火災警報器の設置状況の調査などと言い、販売や直接関係のない口実で住宅内に入り込み、
頼んでもいないのに、勝手に住宅用火災警報器の設置をはじめます。
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消防署の職員が直接、住宅用火災警報器の販売に来ることは絶対にありません。
このような手法にあってしまう前に、悪質な業者の予備知識としてぜひお役立てください。
1人暮らしの女性がターゲットにされることが特に多いようですので、
日頃から新聞やニュースなどをチェックし、似た手法にもどうかご注意ください。
また、何か少しでも「おかしい」とお感じになられたら、すでに料金を払ってしまっていたとしても、
最寄りの消防署や消費生活センター、国民生活センターに聞いてみることをお奨めいたします。
--ご参考連絡先--
消費者ホットライン(全国統一)
電話: 0570-064-370
・消費者ホットラインは、「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として開設された、全国統一番号です。
・最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、
お近くの消費生活相談窓口をご案内することにより、消費生活相談への最初の一歩をお手伝いするガイドとなります。
※IP電話など、一部の電話からはつながりませんのでご注意ください。
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参考資料: 財団法人 日本防火協会 住宅用火災警報器「不適切な訪問販売にご注意!!」
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